源泉所得税の納期特例をe-Tax Web版で納税(覚書)

源泉所得税の納期特例は、通常は源泉した所得税を毎月納税するのに対し、半年に1回まとめて納税する方法です。

特に少人数の会社になると、預かり金(源泉したお金)も多く無く、毎月納税に行く手間暇もありますので、利便性が高くなります。

以下、税務局のホームページから一部抜粋

[平成30年4月1日現在法令等]
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
(略)
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。

 

e-Tax Web版で納税処理まで一気通過

国税が用意している電子納税システム e-Tax Web版を使えば、インターネット上で納税まで簡単に行うことができます。

最初にe-Tax Web版に法人登録します、登録が完了するとログインできるようになります、なおWeb版にはICカード読み取り装置など必要ありません。

納税メニューから所得税納税の特例を選択し、必要事項を記入します。

記入項目は多くありません、源泉した期間(最初の1回目以外は、1月~6月または7月~12月になるはずです)、期間中に源泉した所得税=今回納税する所得税、それくらいです。

企業情報は最初の法人登録で済んでいるので不要です。

処理を進めて行くと、最後に管轄の税務署へ電子送付されます。

さらに処理を進めると納税方法の選択が選べるようになります、私はe-Tax納税に対応しているインターネットバンキングを利用しているので、そちらの支払い方法を選択しました。

Pay-easy(ペイジー)と言う仕組みに対応している銀行なら大丈夫だと思います。

クレジットカードによる支払い、というメニューもありましたのでカード払いも出来るようです。

自分が使う銀行を選択すると、銀行へのログインが促され、ログインすると収納機関番号、納付番号、確認番号、納付金額など必要情報は全て入力済の画面が出てきます。(利用する銀行により異なるかもしれません)

銀行のワンタイムパスワードを入力して完了です。

特例で半年に1回の処理ですが、毎月の納税もe-Tax Web版であれば、同じ流れで簡単に処理することができると思います。(覚書)

源泉所得税の納期特例をe-Tax Web版で処理