合同会社で初めての年末調整~法定調書合計表他(覚書)

2018年2月に創業開始したゆるりでは2018年12月の年末調整が初めての経験と言うことになりましたので、覚書として残しておきます。

【そもそも年末調整】
簡単に言えば、毎月の給与に対し会社が本人に代わり所得税を徴収します、これが源泉徴収と呼ばれているものです、本人(給与所得者)は扶養控除制度だったり、保険控除制度だったり、住宅取得控除だったり、所得税の軽減を受けることができますので、毎月徴収され納められていた1年間の所得税に対し、取り過ぎ分/足りない分を調整し、還付/追納することを年末に調整する、とひらたく言えばそんな感じと理解しています。

【前提】
会社は合同会社、役員2名、社員0名、但し役員2名の内1名は1月のみ前職で給与取得者であり、残り1名は無給者で年度途中の11月に役員登記。

サラリーマン生活が長かったことから「年末調整」に関する知識はある程度ありましたが、今回は社員(本人)から申請された調書を元に最終的に税務署など公機関に納付するまで、全て自分(本人)でやると言うことになります。

予備知識の補充として、所轄税務署が主催する「年末調整に関するセミナー」みたいなものにも参加してみました。(毎年11月の中旬以降、各市町村区域を対象に開催しているようです)

・無給者の役員(妻)は他社でパート勤めしています、この場合、どちらか一方の会社で年末調整するとのことです、なので例年通りパート先で対応します。(ゆるりでは無給者なので、他の所得は無い申請になります)

・計算方法と転記用書類など、色々と聞いたりもらったりしてきましたが、結論から言うと無料で利用しているクラウド給与計算システム「給与計算フリーウエイ」の年末調整機能に入力することで、自動計算及び自動帳票でほとんどの書類作成が済んでしまいました。

・結果、過不足分計算は「取りすぎ(超過)」になりました。(分かりやすくするため、以降返納額を10,000円とします)

・取り過ぎた10,000円を本人へ返金する必要があります、毎月徴収されるべき所得税を分かりやすく9,000円とした場合、12月の給与明細にある所得税を0円にすることで9,000円返金したことになります、残り1,000円はまだ残っていますので、翌1月に本来徴収されるべき9,000円から1,000円を引いた8,000円を所得税として徴収する、そんなイメージで対応しました。
税務署からもらったリーフレットを読むと、2か月以上に渡り返金しきれないような場合は違う方法で返金しなさい、みたいな下りでした。

・ゆるりは「源泉所得税の納期の特例」を受けているので、半年単位で源泉した所得税を納めていますが、年末調整の結果12月の1回分でさえ返しきれない状況でしたので、7月~12月分の納税額は0円となり、e-TAX経由で0円納付しました。(源泉所得税の納付には電子認証等は必要ないのでID申請さえすれば、e-TAXで申請できます)

・ここまでは、サラリーマン時代の年末調整の延長処理と毎期の源泉徴収所得税の納税処理と言う感じでしたが、以下、それっぽい処理が発生しました。

・年間所得税の計算用に「法定調書合計表」「報酬の支払い調書」を所轄の税務署へ、年間住民税の計算用に「給与支払報告書総括表」「給与支払い報告書」を市区町村へ提出する必要があります、加えて市役所より「償却資産申告書」と言うものが送付されてきていたので、合わせて対応することにしました。

・「償却資産申告書」ですが、身ひとつで事業を行っているので該当するような資産は何も無く「該当資産なし」で市役所の窓口に出向き提出してきました。(これは簡単でした)

・税務署用の「報酬の支払い調書」と市役所用の「給与支払い報告書」はクラウド給与計算システム「給与計算フリーウエイ」が出力してくれたので、会社の角印を押し即完了です。

・税務署用の「法定調書合計表」ですが、源泉徴収票の対象社員(役員)は私1名なので、とくに合計する必要もなく、基本的には源泉徴収票からの転記になりました。
但し、以下の点について注意しました。

・(A)欄の支払い金額及び源泉徴収税額には、転職前の給与を含まない(つまり、自社からの給与所得のみ)、一方(B)欄の支払い金額及び源泉徴収税額には、転職前の給与も含んだ合計金額、と言う点。
・講演料として個人名で頂いた報酬があったため、「3」の該当箇所への記入
・自宅の一室をゆるり(自社)に貸している賃料としての収入があったため「4」の該当箇所への記入

・マイナンバーカードに対応したICカードリーダー(FeliCa)を持っているので、e-TAXで「法定調書合計表」の提出を試してみましたが、途中でリードエラーが発生し面倒になったので窓口まで持参して提出してきました。

・年間住民税の計算用「給与支払報告書総括表」ですが、こちらも源泉徴収票からの転記レベルでクリアです、なお、上述にあった講演料及び不動産所得ですが、それぞれ5万円以内、15万円以内の場合は専用の別紙を提出する必要が無いとあったので、とくに添付することなく市役所の窓口へ提出してきました。

毎度のことですが、何かあれば電話でもくるか、と言うことで年度処理完了となりました。(覚書)

合同会社で初めての年末調整~法定調書合計表他