登記ねっとを利用した合同会社の役員(業務執行社員)追加申請(覚書)

創業時に妻を業務執行社員として登記するか悩んだ結果、できるだけ実態に合わせる方針でスルーしましたが、ここにきて経理業務をお願いすることが多くなり、業務実態も出来てきたので業務執行社員(役員)として登録することにしました。

調べると色々情報が出てきますが...、相変わらずケースバイが多いため覚書として残します。

【条件】

  • 合同会社で業務執行社員ひとり(=代表社員)
  • 新たに妻を業務執行社員として追加、但し代表社員は従来通り
  • 追加にあたり新たな出資はしない
  • 法務局のオンラインシステム「登記ねっと」で完結させたい

合同会社で社員を迎えるには「出資金」を持参して頂く必要がありますが、既に存在する他人の出資金の一部を譲渡することで対応する方法があると分かります、今回は新たな出資はしない前提ですから必然的に譲渡になります。

譲渡する場合、「持分譲渡契約書」を作成し、誰のいくらを加入者にいくら譲渡するか明記します、今回のケースでは私の出資金300万円の内、30万円を妻に譲渡する契約書を作成しました。

次に新規加入者を合同会社と言う法人が受け入れるかどうか?の決議が必要になります、ひとり会社の場合ピンときませんがルールはルールと言うことで、新規加入者(妻)を受け入れる同意書を作成します。

登記にかかる登録料は10,000円です。(資本金1億以上の場合は30,000円らしいですが、そもそもその規模の方は仕業の先生方を抱えていると思いますので、こんな情報にアクセスする必要も無いですね)

実はこれで準備完了と思いきや、まだ肝心な「登記」が残っています(創設の頃を思い出します)、今回も法務局のオンラインシステム「登記ねっと」を使い、なんとかインサイドで完結できるよう進めます。

[blogcard url=”http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/toukinet/top.html”]

 

最初に「登記ねっと」のサイトから「申請者操作手引書(申請用総合ソフト編)」をダウンロードし、400ページ目から始まる「8 書面によって商業・法人登記の申請を行う場合の登記事項提出書の送信」をじっくり読むことをオススメします。

[blogcard url=”http://t-k-download.moj.go.jp/application/manual/syouhou_sougou.pdf”]

「登記ねっと」には簡単版とインストール版がありますが、登記申請はインストール版である必要がわかります、「申請用総合ソフト」をダウンロードしてインストールします。

(予め「登記ねっと」のID申請を終えておいた方がスムーズです)インストール版を起動するとID/パスワードの要求がありますのでネットは必須です、先に進んで「申請書作成」タブから申請書を作成するわけですが、お役所用語に面喰います。

[商業登記申請書]-[登記すべき事項の事前提出]-[登記事項出書(登記申請書)(会社用)…略…【署名不要】]を選択しますが、「署名不要」とは電子承認のことで自分のパソコンにICカードリーダーなどの環境が無ければ「署名不要」と思って間違いありません。

後は画面に従い入力していくわけですが、「登記の事由」と「登記すべき事項」でつまづきましたので、私のケースをそのまま事例として残しておきます。

  • 登記の事由:業務執行社員の追加
  • 登記すべき事項:[別紙の表示]リストから
    • 「社員に関する事項」
      「資格」業務執行社員
      「住所」〇〇県〇〇〇市〇〇〇□□□番地□□
      「氏名」〇〇〇〇
      「原因年月日」平成□□年□□月□□日就任

こんな感じです。

次に「添付書類」は、

  • 持分譲渡契約書 1通
  • 役員追加同意書 1通
  • 登記事項証明書 添付省略
    (会社法人等番号 □□□□-□□-□□□□□□)

としました。

後は特に?になる箇所は無いと思います。

内容のチェックを[チェック]機能で行い、クリアしていれば[完了]で保存します、最初の画面に戻るので、わかりにく[商業・法人]タブをクリックすると「未送信」状態で今作成した書類が出てくると思いますので[送信]すると法務局へ通知される、そんな感じです。

しばらくすると[到達]になりますので、[到達]をクリックし「到達通知」を出力します、最初の画面の[表示]メニューをクリックすると[申請書]が選べるようになっているので申請書を出力します。

後は入金できるようになるのを待って、郵送するつもりでしたが数日経っても[納付]が選択できるステータスに変化が無かったため、どうやら私の理解不足とあきらめ書類一式持参して法務局へ行ってきました。

書類の綴じ方(順番など)が分からなかったのでバラのまま窓口に提出し、その場でホチキス留めして契印を押して完了でした。(添付書類は綴じる必要は無く、出力した登記申請書と白紙に収入印紙を貼った用紙だけを留め、契印だった感じです)

火曜日の夕方受付で金曜日午後完了予定とのことでした、念のため登記申請書の余白に連絡先として電話番号を書き足し、この間わずか2~3分、速攻で終わりでした。

何か不備があれば連絡が来ると思いますので、後は言われるがままに従うまでです。

 

追記
ほぼやり直しになりました…

法務局担当者から電話があり、多くの問題指摘を受け、電話では対応しきれないので翌日出向いて対面指導して頂きました。

まず、最初に指摘を受けたのが登記事由です。

訂正前)業務執行社員の追加
訂正後)業務執行社員の加入

合同会社の場合は「加入」である必要があるとのことでした。

そもそもの話、下に添付した法務局備え付けのサンプルを参考に作成すること、のようです。

以降、そのサンプルを示しながらの指摘が続きます…

添付書類は「役員追加同意書」のみでよく、「持分譲渡契約書」の添付は不要とのことです、ついでに「持分譲渡契約書」の中身の書き方に問題ありとのことで指摘を受けました。(甲乙の関係と時系列的なことです)

そして添付した「役員追加同意書」の添削指導。

一通り修正すると、申請書類は取り消し線と〇〇文字数追加、□□文字数削除、みたいな書き込み、さらに各箇所への押印だらけです。

最後にオンライン申請しているので、ここでの提出は受理できないため、一度オンライン申請を取り下げてもらい窓口申請に変更します、とのことでオールクリアとなりました。

今回の教訓は、インターネットで色々な情報を物色し申請書類を用意しましたが、まず何よりも大事なことは法務局のサイトで必要情報(できればサンプル)を入手し、足りない情報をネットで補う、と言うアプローチが良いと言うことです。

これから年末調整や決算に伴う税務申告など控えていますが、よい教訓になりました。

登記ねっとを利用した合同会社の役員(業務執行社員)追加申請

登記ねっとを利用した合同会社の役員(業務執行社員)追加申請

登記ねっとを利用した合同会社の役員(業務執行社員)追加申請

上記3枚のサンプルを見れば一目瞭然、既に登記している定款に対し、どのような加筆(あるいは削除)をするのか明確に示すこと、そしてそれは法人として了承されているか証明できること、と理解できます。(覚書)

登記ねっとを利用した合同会社の役員(業務執行社員)追加申請